ウォータースタンドは軽減税率の対象品目になる?レンタル料の消費税8%、10%どっちなのか検証!

2019年10月から消費税が10%に増税されましたが、同時に軽減税率という制度によって消費税が8%のまま据え置きになったものもあります。

人の飲食料品に関しては軽減税率の対象となるので、普段飲むために使うウォータースタンドも軽減税率の対象となるのか気になるところですよね。

この記事でわかること

  • ウォータースタンドが軽減税率対象でない理由
  • ウォーターサーバー業界の軽減税率の扱い
  • 軽減税率対象ウォーターサーバーがお得なのか?
エコたろう
残念なことに、ウォータースタンドは軽減税率の対象品目ではありません。

とはいえ、ウォータースタンドは、レンタル料金以外に費用は一切かかりませんし、水道水を浄水するタイプのウォーターサーバーですから、使い方次第で宅配型ウォーターサーバーよりもお得に使えます!

ウォータースタンドが軽減税率の対象品目ではない理由

ウォータースタンド(WATER STAND)が軽減税率の対象品目ではない理由は、ウォータースタンドが飲食料品ではないからです。

宅配型のウォーターサーバーの場合も同じで、ウォーターサーバーのレンタル料金は軽減税率の対象外ですから消費税10%がかかります。

ですが、宅配されてくるお水のボトルに関しては、飲食料品の譲渡にあたるとして消費税8%の軽減税率が適用されています。

ウォータースタンドは「水道直結型」のウォーターサーバーなので、使用しているお水は「水道水」ですし、料金はウォータースタンド本体のレンタル料ですから、軽減税率による「飲食料品の譲渡にはあたらない」というのが理由となっています。

こうして考えると、軽減税率の対象となる宅配水を使うウォーターサーバーの方が、ウォータースタンドよりお得感があるかもしれません。

ですが、ウォータースタンドは水道水を使用しているので、使うお水の量を気にする必要はありませんし、そもそも軽減税率はいずれなくなってしまう可能性もあるので、税率に左右されることがないウォータースタンドの方が安心して使っていけますよね!

ウォーターサーバー業界における軽減税率の扱いとは

ウォーターサーバーにおける軽減税率がどのような扱いになっているのか、詳しく解説していきましょう。

軽減税率の対象品目とは

軽減税率対象の品目は、人の「飲食用品(飲食用品の譲渡)」にあたるものを対象としています。

飲食料品とは、食品表示法に規定する酒類を除いた食品のことで、人の飲用または食用に提供(譲渡)されるものを意味しています。

エコたろう
「お水」を例として、軽減税率の対象品目を考えてみましょう。

お店でペットボトルのお水を買う場合、飲食用品という扱いになりますから、軽減税率の対象として消費税8%になりますが、ご家庭で使う水道水は軽減税率の対象にはなりません。

ご家庭の水道水は、飲食用以外にもお風呂や洗濯など様々な用途で使われているため、軽減税率の対象外ということなんですね。

ウォーターサーバーの軽減税率

ウォーターサーバーのレンタル料、宅配水、送料、電気代など、それぞれ軽減税率がどのようにな扱いとなっているのか見ていきましょう。

レンタル料金

ウォーターサーバーのレンタル料金は、飲食用品にはあたらないため、軽減税率対象外ですので「ウォータースタンド」のレンタル料も同様に軽減税率の対象外となっています。

宅配水

宅配型ウォーターサーバーの定期的に送られてくる「宅配水(お水のボトル)」は、飲食用品の譲渡にあたるため、軽減税率が適用されて消費税が8%と据置されています。

エコたろう
宅配水は、ウォーターサーバーの会社からゆずりうけているということなんですね。

一方、ウォータースタンドは宅配水ではなく、様々な用途で使われている水道水を使用しているので、軽減税率対象外となっています。

送料、電気代

宅配型ウォーターサーバーの宅配水には、送料がかかるものもあります。

その場合の送料は、宅配水の料金に含まれている場合は「軽減税率の対象」で消費税8%になりますが、宅配水とは別に送料がかかる場合には「軽減税率の対象外」となり、消費税10%がかかってきます。

国税庁によるウォーターサーバーの軽減税率

国税庁のホームページにも、

【問】 当社は、事業所及び一般家庭に対し、ウォーターサーバーをレンタルしてレンタル料 を受け取るとともに、ウォーターサーバーで使用する水を販売して販売代金を受け取っ ています。 このウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバーで使用する水の 販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

【回答】 軽減税率が適用されるのは、「飲食料品の譲渡」であるため、「資産の貸付け」であるウォ ーターサーバーのレンタルについては、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34 ①一)。 また、「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるウォーターサーバーで使用する水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率 の適用対象となります(軽減通達2)。

国税庁ホームページより引用

というように、ウォーターサーバーの軽減税率に関しての回答が記載されています。

国税庁の回答にもあるように「資産の貸付けであるウォ ーターサーバーのレンタルについては、軽減税率の適用対象とはなりません」ということなので、ウォータースタンドのレンタル料金は軽減税率の対象ではないことが分かります。

ウォータースタンドより軽減税率対象の宅配型の方がお得?

ウォータースタンド(WATER STAND)のレンタル料は軽減税率の対象外ですが「宅配型のウォーターサーバーの方が本当にお得なのか?」気になりますよね!

人気のある宅配型ウォーターサーバー3社とウォータースタンドのレンタル料金を比較してみました。

ウォータースタンド
(ナノラピアネオ)
A社B社C社
お水の
種類
水道直結
使い放題
天然水(24L)天然水(23.5L)天然水(24L)
レンタル料3,850円(税込)無料550円(税込)無料
宅配水
料金
4,233円(税込)5,087円(税込)4,104円(税込)
送料無料無料無料
月額料金3,850円(税込)4,233円(税込)5,637円(税込)4,104円(税込)

ウォータースタンドの中でも、ナノラピアネオのレンタル料金は「ちょうど中間くらい」です。

宅配型ウォーターサーバー3社と月額料金を比較してみると分かりますが、ウォータースタンドの料金は他社とほとんど差はありませんよね。

しかも、宅配型ウォーターサーバー3社の場合、1ヶ月の間に使える宅配水の量は「約24L(リットル)」ですが、ウォータースタンドは「定額制」ですし、原水は水道水ですから「24L以上」使っても料金は変わりません。

エコたろう
毎月使っている「お水の量」を意識することはあまりないかもしれませんが、一般的なご家庭(4人家族)で使うお水は、飲用と料理を合わせると「毎月約300L(リットル)」になるといわれています。

そう考えると、宅配水約24Lという水の量は、飲用として使うくらいしかできません。

宅配水を追加で注文すると、単純に1ヶ月2倍の約48Lを使うことになってしまうので、月額料金も2倍になってしまいます。

使い方次第で約24Lしか使わないというのであれば、宅配型ウォーターサーバーでも良いと思いますが、飲用だけでなく料理などにも使いたいのであれば、お水が使い放題のウォータースタンドが間違いなくお得ですね!

まとめ(ウォータースタンドの軽減税率について)

ウォータースタンド(WATER STAND)の軽減税率について解説してきました。

ウォータースタンドは、ウォータースタンド本体をレンタルすることで料金が発生しています。

軽減税率の対象となるのは「飲食用品、飲食料品の譲渡」に該当するものなので、ウォータースタンドのように本体をレンタルする場合は「資産の貸付け」に該当することになるんですね。

宅配型のウォーターサーバーも同じように、サーバー代は軽減税率の対象とはなりませんが、宅配水に関しては「飲食料品の譲渡」に該当するため、軽減税率の対象となります。

とはいえ、ウォータースタンドと宅配型ウォーターサーバーの月額料金を比較してみても、ほとんど差はありません。

むしろ、ウォータースタンドの方が、宅配水のようにお水の使用量を気にせず使えるので、宅配型ウォーターサーバーよりもお得に使えますね!

今なら、ウォータースタンド「ナノラピアネオ」の1週間無料お試しキャンペーン中ですから、この機会にウォータースタンドのある生活を体験してみてはいかがですか?